土地や住まいを売りたい方(建替・住替)
訪問査定
しっかりと売却価格を知りたい! 訪問査定では、当社スタッフが実際にお住いに訪問させていただき立地条件や構造などを調べ、価格・物件の基準や個別性から査定を行うため、より正確な査定価格を提示いたします。
簡易査定
現状の売却価格を知っておきたい!
簡易査定では、公示地価や周辺の売出し価格と成約事例、路線地価などから概算で査定いたします。
現地調査や個別性の査定がないため、正確な実勢価格とは異なります。
大まかに「相場感を探る程度」とお考えください。
売却までの流れ
土地・一戸建て・マンション売却までの流れについてご説明します。
愛着があったわが家の売却は、有利な条件でスムーズに取引したいものですよね。
1.ご相談
ご売却の第一歩は価格査定から始まります。
査定にあたっては、お客様の事情や引渡時期等の条件についてもよくご相談いただいた上で、ご売却予定物件の十分な調査・査定をさせていただきます。
市場の動向や周辺の相場をふまえて、査定価格を算出させていただきます。
売却価格の決定
2.ご依頼・媒介契約
ご売却にあたってのスケジュールをお立てします。 査定価格を参考にして売り出し価格を決定し、媒介契約を締結していただきます。
媒介契約とは?
住まいを売却する場合には、不動産仲介業者に依頼するのが一般的です。その際に媒介契約を取り交わします。
この契約は成約した際の仲介手数料や様々な業務サービスなどに関するトラブル防止のためとお考え下さい。
この契約には3種類あり、その有効期限は3ヶ月となっており期間の更新も可能です。
一般媒介契約[複数の仲介業者に売却を依頼できる契約]
依頼者自身が買主を見つけてくることも原則的に自由にできます。ただし、仲介業者は売却のための活動は行いますが、特に宅建業者側には指定流通機構への登録義務や業務処理状況の報告義務は負いません。
専任媒介契約[特定の1社だけに売却を依頼する契約]
条件的には専属専任媒介契約とほぼ同じで依頼者は複数の宅建業者に媒介や代理を依頼することが禁止されています。
宅建業者は依頼を受けてから7日以内に指定流通機構に物件登録をしなければならず、2週間に1回以上の報告義務が生じます。
違いとしましては、依頼者自身で買主を見つけてきた場合、専任媒介契約では仲介業者を通じて契約をする必要がないことです。
ただし、仲介業者がその期間、売却活動にかけた費用を負担する必要はあります。
専属専任媒介契約
依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができません。
この媒介契約を締結した業者は、書面の交付義務(1週間に1回以上の報告)、媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に物件登録などの義務が生じ、ご自分で買主を発見された場合でも、仲介業者に対して手数料の支払いが必要となります。
上記、3つの媒介契約からご選択ください。
3.売却活動
- 物件紹介書の作成
- 指定流通機構(レインズ)等への物件登録
- 当社ホームページや各種
インターネットサイトへの掲載。 - 情報誌やチラシなどの広告物への掲載
- オープンハウスの実施
- 営業活動、反響状況のご報告
4.売買契約条件の交渉
購入希望者の現地案内。
購入希望者との価格や引き渡し時期など、具体的な条件交渉と調整を行います。
買主の確定
5.売却契約の契約
宅地建物取引主任者の有資格営業担当者により買主様への重要事項説明を行い、売買契約書への署名・押印をいただき、買主様よりの手付金をお受取りいただきます。
お引渡しまでの間に、買主のローン申込み、融資承認となります。
6.代金決済とお引き渡し
残金のお受取りと抵当権などの抹消とともに、買主への所有権移転登記と鍵の引渡しを行い、ご売却完了となります。
売却パターン
建物付の土地の場合
- 取壊し更地にしてから売却
- 収益性のある物件は、改装してから売却
事業用用地の場合
- 事業用定期借地権等の方法により、様々な条件を提示して売却
- 隣接地を買収し敷地を広げたりして売却
農地の場合
- 農地転用をし荒造成後に売却
- 隣接する農地と共に売却
- 農地に関連する水利権又隣接との同意などの問題点を整理した後に売却
売却時に必要な経費と税金
売却時に必要な書類
登記済権利証
土地・建物の登記が済んでいることを証明する文書で、登記済権利証あるいは権利証と呼ばれるものになります。
印鑑証明書・住民票
作成後、3カ月以内のものに限ります。
実印も売渡書に捺印する際に必要となります。
固定資産税評価証明書・納税通知書
登録免許税や不動産取得税の基礎となる書類で、固定資産税の精算をするために必要。となります。
委任状・資格証明書
一般的に登記申請は、司法書士を代理人にするため必要となります。
その他
一戸建て、土地の場合は土地の実測図面、マンションの場合は購入時のパンフレット、鍵などを用意しておいてください。
付帯設備表として、エアコンや照明など残していくものなどがあれば、トラブルを避けるため明確にすることをお勧めします。